知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)の公表

 特許法第35条の職務発明規定の平成27年改正にともなって、企業(使用者)と従業者との間の取り決めがどのように行われれば法律上「不合理」なものとならないかを示すものとして、経済産業大臣が公表することが法律上定められていた指針(ガイドライン)が、ようやく公表されました。
 従業者による職務発明を取り扱うあらゆる企業・大学その他の法人にとって、このガイドラインを参考にした職務発明規定の整備は必要なものですから、組織規模にかかわらず、これを受けてどのように対応するかについて、検討されることを強くお薦めします。
 特許庁から「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」(ガイドライン)として公表された内容は以下の通りです:
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン) | 経済産業省 特許庁

 このなかで指針(ガイドライン)の概要:
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_01.pdf

 ガイドラインの内容:
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_02.pdf

 ガイドラインの位置づけの説明:
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/flowchart.pdf

 指針(ガイドライン)に関するQ&A:
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/faq.pdf

が示されています。 
 上記速報としてお伝えしていますが、機会があれば職務発明規定そのものについても、ご説明しますね。