知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

AbemaTV(商標)事件に学ぶこと(1)事件の概要

2016年4月からインターネット放送局「AbemaTV」がサービス開始しましたね。
この開局で主体となっているA社が「Amebaブログ」というブログサービスで有名であったところから、ネットで話題になっていたのが「なぜAmebaTVではなくてAbemaTVなの?」という疑問です。
これについて、A社では「10年以上やってきたAmebaではなく新しさがほしかったことと、Amebaの延長であることも伝えたかったこと」を理由としていますが、本当は「AmebaTV」の名称としたかった、という印象です。
さらに、A社では「投資家さま向け 質問掲示板」のなかで「Ameba TV」という名称の「海外でリリースされたサービスがあります」が「商標やビジネスモデルの侵害にはならないか」という質問(2015年11月 3日)と「新規事業として取り組んで」いるのは「AbemaTV」であり「AmebaTV」ではなく、「日本国内における「AbemaTV」の商標権申請を」行っているので安心して欲しい旨の回答を掲載しています。
この質問掲示板の記載が、どのような経緯と意図で記載されているのかはわかりませんが、AbemaTVの命名が、外国でリリースされているサービスの名称と、無関係ではないことがわかりますね。