知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

事業実施確保と製品の保管(2):保管できない製品について

 事業実施確保のために、製品を保管するとは言っても、製品が何でもよいから日付を確定して保管しておきさえすればよい、というものではありません。

 例えば、製品が、巨大であったり、危険であったり、変質しやすかったり、単価が高かったり、その他の理由で、製品それ自体の保管が、あまり適当でない場合もあります。

 加えて、対象とする製品は、必ずしも「物」であるとは限りません。実施している事業が、システムや、ソフトウェアや、サービスである場合も、当然にあります。

 このような場合に、自社の実施の事業の継続を確保するためには、どうすればよいのでしょうか。

 結論からすると、自社の実施の事業の継続を確保するための「製品の保管」は、「事業の記録」と読み替えて、それぞれの事業にあわせて、工夫するしかありません。

 典型的な対処ですむ場合もあるとはいえ、どのような対処をするべきかは、いったんは自社の事業について具体的に検討しなければならないでしょう。

 また、そのような「事業の記録」には、時間・お金・人といったリソースを要するので負担は生じます。言い換えれば、生じるかどうかわからない何らかの事態に備えた保険について、負担を受け入れて、それぞれの事業に応じた準備をすることになります。つまり、知財面を考慮して、経営資源の配分について、判断を行うということになりますね。万が一の事態が生じたときの影響の大きさからすれば、経営者が無関心であってはならない事項でしょう。