知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

「イソジン(登録商標)」事件から学ぶこと(1)事件の概要

 有名なうがい薬「イソジン登録商標)」の発売元(販売元)が、最近、変更されたことは、ご存じでしょうか。名前を言えば誰でも知っているくらいの有名なうがい薬です。
 見慣れたうがい薬のパッケージが、部分的に変わったものが本年(2016年)4月から発売されて、戸惑われたかたも多いかも知れません。
 実際の事件ではあるのですが、ここでは登場する各社を仮名で表記してご説明します。

 事件の概要は以下のようなものです。

 登録商標イソジン」の商標権者(A社)は、これまではB社をパートナーとして商標使用権(ライセンス)契約を結んで、B社が登録商標イソジン」を使用したうがい薬を50年以上にわたって製造販売していたところ、
 最近、A社は、自社主導で事業をすることにして、これまでのパートナーであったB社への商標使用権(ライセンス)契約を更新せずに、新しいパートナーであるC社から登録商標イソジン」を使用したうがい薬を発売することにしたようです。
 一方で、B社は登録商標イソジン」を使用せずに優良事業であるうがい薬事業を引き続き行うことにして、結果として、よく似たパッケージのうがい薬が並ぶことになったようです。