知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

「イソジン(登録商標)」事件から学ぶこと(2)事件のやや詳しいあらまし(興味のある方向け、読み飛ばして大丈夫)

 この事件のやや詳しいあらましは、報道などからすると、以下のようなものです(興味のある方向け、読み飛ばして大丈夫):

 B社は、1961年に医療用外用消毒剤の承認を得て「イソジン登録商標)」の事業を開始した。A社(正確にはA社の海外親会社)は、開始当時から技術提携先であり、「イソジン登録商標)」の商標権者でもあった。
 B社の「イソジン登録商標)」事業は2015年の時点でうがい薬のシェアの半分以上を占める優良事業であった。

 A社の海外親会社は、日本子会社であるA社を通じて自社主導でこの事業を行うことにして、販売の提携先としてC社を選び、2015年に、B社に対する「イソジン登録商標)」の使用権の契約(ライセンス契約)を更新しないことにした。

 B社は、うがい薬事業(発売元:B社、製造販売元:B社の関連会社)を継続することにして、同じ内容のうがい薬を同様のパッケージで「イソジン」の商標を「うがい薬」へと表記を変更して、2016年4月1日から販売している。
 A社は、「イソジン登録商標)」を使用したうがい薬事業(製造販売元A社、販売元:C社)を開始することにして、同様の成分のうがい薬を類似したパッケージで「イソジン」の商標を付して、2016年4月1日から販売している。 

 B社は、A社およびC社に対する不正競争行為差止等仮処分命令申立を2016年2月に行い、
 その直後に、A社およびA社の親会社は、B社およびB社の関連会社に対する不正競争行為差止等仮処分命令申立を2016年2月に行ったが、
 2016年3月に両者は和解した。