知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

AbemaTV(商標)事件に学ぶこと(5)補足

AbemaTV(商標)事件について補足します。
先に述べた事項に加えて、この事件からはさらに学ぶべき点があります。

例えば、A社は、グリーンの犬に似た動物キャラクターを、自社とそのサービスで使用するキャラクターとして、2015年4月から使用していました。この動物キャラクターを、「AbemaTV」に使用することで、従来からの「Ameba」のサービスとの関連性を印象づけて信用を得ようとする手段をとっています。このようなキャラクターの活用は、イソジン事件でもお話ししたように、希望した商標が使用できないことを補う手段として、有効であり、参考になる手段です。

なお、A社は、このグリーンの動物キャラクターを「Abema」と命名していますので、2015年4月のキャラクター変更は、偶然などではなく、AbemaTV(商標)の開始を念頭においた準備であったことがわかります。

また、例えば、A社は、2015年4月にB社と共同で(株)「AbemaTV」を設立し、「AbemaTV」の商標出願を行ったようですが、この出願がこの時期でよかったのか、という点も学ぶべきことでしょう。