知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

切り餅事件(特許)から学ぶこと(2):事件の経緯

 B社が、A社の特許権を無効であるとした根拠は、A社の特許発明を使用した切り餅は、A社が特許出願する以前に、すでにB社が製造販売していた、というものです。特許出願前に製造販売されていた切り餅に使用されていた技術であれば、特許出願前に既に世の中に知られていた技術(公知技術)となります。そのため、それを自分の特許権として独占することは、誰にも許されないことになり、もしうっかりと見逃されて特許権が発生したとしても、それは無効にされるべき特許権ということになります。当然、無効になるべき特許権に基づいた権利行使(損害賠償請求)は、認められるべきではないものとなり、そうなればB社の勝訴となるところでした。
 しかし、知的財産高等裁判所知財高裁)は、B社の主張を認めず、A社の特許権が有効であるとして、A社の損害賠償請求を認めました。