知財風塵録

経営者、産学連携コーディネーター・URA、発明者(研究者・開発者)が知っておきたい知的財産と特許の世界

英国(イギリス)のEU離脱と欧州特許(ヨーロッパ特許)

英国(イギリス)がEU離脱することから、欧州特許(ヨーロッパ特許)についてどのようになるかについて問い合わせを受けることが最近たびたびあるのですが、結論から言えば、現状維持となります。

ヨーロッパで特許権を取得するために、欧州特許庁(ヨーロッパ特許庁)(European Patent Office)における手続を行って、欧州特許を得て、その後に各国での特許権を得る手順が、最も標準的であるので、このような心配はもっともです。

しかし、あまり知られていないようですが、欧州特許庁はEUの下部組織などではなく、欧州特許条約(ヨーロッパ特許条約)(European Patent Convention)に基づく別個独立の組織です。英国が欧州特許条約から脱退しない限り、欧州特許庁経由の英国特許権取得の制度については、特段の影響はなく、現状維持となります。もちろん、既に取得した英国特許権についても、何ら変更はありません。

なお、EUの組織として、欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office)がありますが、これは欧州特許の手続とは、無関係な組織です。ただし、この欧州連合知的財産庁は、意匠及び商標については、手続を担当する制度がありますので、意匠及び商標についてのこれらの制度を活用したい場合には、英国のEU離脱の影響を見守ることになりますね。

もっとも、上記のお話しとは別に、英国のEU離脱は、日本国企業の欧州での経済活動の方針に大きく影響すると思われますから、長期的には、特許実務の面から見ても、大きな影響があるはずですね。

加えて、将来に予定されている欧州単一特許制度と欧州統一特許裁判所の発足は、EU加盟国を対象としていて、EU加盟国である英国の批准を前提としているようですから、この制度がどうなってしまうかも不透明であり、特許制度の変革が遅延しそうである、と言う意味でも、現状維持となりますね。