切り餅事件(特許)から学ぶこと(4):B社の証拠の内容について
B社が提出した事実実験公正証書には、B社が公証人へ提出したパック入り「切り餅」がどのようなものだったかが記載されており、以下のことが述べられていました:
・開封された様子のない外袋の中に、個包装された切り餅20個が入っていたこと
・切り餅は上下面と側面とにスリットが入っていたこと
・外袋の外側には「賞味期限2003.10.17」と印刷されていたこと
・外袋には上下面にスリットが入っていて側面にはスリットが入っていない切り餅の図が印刷されていたこと。
また、B社の従業員の証言等は、上記公証人へ提出したパック入り「切り餅」製品が、平成14年10月21日にイトーヨーカ堂の店舗で購入されて保管されていたものであることを述べるものでした。
この通りが事実であると認められれば、A社の特許権の出願日(平成14年10月31日)よりも前に、側面にスリットが入った切り餅が販売されていたことになり、つまり、A社の特許権は無効になるべきものとなります。